トリア(TRIA)
インターネット通販の落とし穴
通信販売での広告について
ひげの脱毛にするにあたってエステティックサロンなどの
ホームページを調べてみると、特定商取引法に基づく表記などと
書かれているのを目にした方も多いでしょう。
特定商取引法の中でも、その取引方法の
違いによって規制される内容が異なります。
特定商取引法は事業者と消費者間の取引を規制します。
エステティックサロンはこの法律の中で特定継続的役務提供にあたる取引です。
インターネットやチラシなどで勧誘を行っている
エステティックサロンならば、特定継続的薬務提供・通信販売、
両方の規制を順守していなければなりません。
インターネットやチラシなどで、ひげの脱毛の
広告を出している場合には、通信販売にあたります。
特定商取引法は、トラブルの多い取引を規制する法律で、
訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・通信販売・
業務提供誘引販売取引(モニター商法・内職商法と呼ばれるもの)・
連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)を規制しています。
さて、特定商取引法による、通信販売の広告の規制について説明しましょう。
通信販売とは、インターネットやチラシだけでなく、新聞・雑誌・
テレビ・ダイレクトメールなどを見て購入を申し込む形の取引方法のことです。
通信販売に広告は必要不可欠なものです。
そのため、広告に表示される事項が決まっています。
誇大広告はもちろん禁止されています。
広告には商品・サービス、および送料の価格表示が必要です。
その代金の支払い時期・支払い方法、事業者の
氏名(名称)、住所、電話番号の明記も必要です。
また、インターネット通販では、ボタンをクリックして
いきなり契約とならないように訂正ができる確認画面が必要です。
エステティックサロンで、ひげの脱毛を行う際には、事業者名は
書かれているか、問い合わせの電話番号は明記されているのか、
などわかりやすい表記があるかどうかもチェックしておきましょう。
連絡先がメールアドレスのみ、という業者には注意が必要です。
