エステティックサロンでの解約について
エステティックサロンでひげの脱毛などを契約して、
それを止めたい場合には、法律で定められた金額内の支払い
金額を、
支払うことによりまして、いつでも契約を止めることができます。
エステティックサロンでの契約では、契約書面を
受け取った日を含む8日以内ならばクーリング・オフ(無条件解約)が可能です。
この場合は、受け取った商品は返さなければなりませんが、
料金は一切支払う必要がありません。
商品の返送代も支払う必要はありません
エステティックサロンでの1ヶ月を超え、かつ契約金額が5万円を超える
(商品代を含む)の契約は特定商取引法という法律で規制されています。
ひげの脱毛などのサービスを利用する前ならば、<解約損
料の上限の2万円を
支払えば、クーリング・オフの8日間という期間が過ぎた場合でも、
いつでも中途解約ができます。
契約の際に、必ず中途解約した場合の精算方法を、法律で明記することに<
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なっているので、その金額の支払いとなりますが、2万円を
超えることはありません。
たとえば、30万円のサービスを利用して、
すでに3万円分のサービスを利用していたとしましょう。
解約損料は(30万?3万)×10%=2万7千円、
もしくは2万円いずれか低い金額なので、2万円が上限となります。
30万円?(3万+2万)=25万円となるので、
少なくとも25万円は消費者に戻ってくるという計算になります。
つまり、サービスを利用した後に中途解約をする場合の、
解約損料は未利用のサービス料金の1割、もしくは2万円、
いずれか低い金額となります。

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